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税理士業務取扱開始及び事務所名称変更のご案内

2019/11/04
顧問先様、お取引様のたくさんのご要望にお応えして、髙橋弁護士が通知弁護士(注1)として、税理士業務の取り扱いを始めました。
また、当該業務拡大に併せ、事務所名を、令和元年11月1日より、「髙橋総合法律事務所」から、「髙橋総合法律会計事務所」と変更しました。
今後も、法務、税務の両面において、クライアント様のご要望にお応えし、きめ細やかなサービスを円滑かつ継続的に供給できるよう事務所一同尽力する所存です。
今後、変わらぬご交情ほど、よろしくお願いします。

注1:通知弁護士とは、税理士法51条に拠り、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、税理士業務を行う制度のことです。